第1条 この規程は協会員の慶弔給付に適用する。
第2条 慶弔給付は弔慰金・病気見舞金とする。
第3条 弔慰金は本人死亡のとき10,000円に献花、配偶者・子供死亡のとき
5,000円に献花、実(養)父母死亡のとき5,000円を給する。
第4条 病気見舞金は本人2週間以上入院のとき5,000円を給する。
第5条 上記以外で会長が特に必要があると認めたときは、評議員会の議を経て決定
する。
附 則
1.この規程は、昭和53年4月1日から適用する。
2.第3条、第4条は昭和60年4月26日改正、昭和60年4月1日から適用する。
3.第3条は平成4年4月24日改正、平成4年4月1日から適用する。
4.第3条は平成6年4月18日改正、平成6年4月1日から適用する。
5.第3条は平成16年4月19日改正、平成16年4月1日から適用する。
6.この規程名称は平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用
する。
7.第3条は平成23年3月18日改正、平成23年4月1日から適用する。